ケアプランステーション こころけやき坂
ご利用までの流れ
介護保険申請とサービス開始までの流れ
▼ STEP 1 ▼
申請
介護保険のサービスを利用するには
介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)と
認定を受けることが必要です。
要介護認定を受けるには
市役所や各支所の担当窓口などで
申請の手続きをしてください。
▼ STEP 2 ▼
申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●かかりつけ医の意見書
●40歳~64歳の第2号被保険者は
医療保険の被保険者証のコピー
▼ STEP 3 ▼
要介護(要支援)認定
●訪問調査
市から委託を受けた認定調査員が本人の心身の状況を確認するため、
日常生活における介護の必要度について
本人と家族などに聞き取り調査を行います。
▼ STEP 4 ▼
一次判定
主治医の意見書74項目の基本調査を行い、
全国共通のコンピューターソフトによって判定されます。
主治医の意見書主治医の疾病状態、特別な医療、
認知症や障害の状況について意見を求めます。
▼ STEP 5 ▼
二次判定
認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに
保健・医療・福祉の専門家によってどのくらいの介護が必要か審査します。
▼ STEP 6 ▼
認定
介護を必要とされる度合い(要介護状態区分)が決まります。
●要介護 1~5 ●要支援 1・2 ●非該当
▼ STEP 7 ▼
ケアマネージャーの選定
要介護認定の通知を受け、介護保険証を受け取ったら、
市区町村窓口や地域包括支援センター、
またはかかりつけの病院の地域連携室に問い合わせをし、
住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらいます。
※要支援認定の人は地域包括支援センターが担当します。
問い合わせをした居宅介護支援事業所のスタッフによる説明を受けたら、
ケアマネジャーを選定し、居宅介護支援サービスの利用を開始します。
※認定通知の郵送時に市内の居宅支援事業者一覧が同封されています。
▼ STEP 8 ▼
ケアプランの作成
●アセスメント
アセスメントとは居宅介護支援のケアプランを組み立てる前に、
被介護者の生活環境や状態の把握を目的とした情報収集のことです。
普段の生活態度や現在の精神状態、
さらには家族の状況を含めた細かい聞き取り調査が行われます。
●サービス者担当会議
アセスメントを通して作成されたケアプランの原案をもとに、
「サービス担当者会議」が行われます。
サービス内容に問題がないかどうか精査したり、情報交換を行ったりします。
サービス担当者会議での話し合い後、被介護者と家族に最終確認が行われ、
内容を承諾すると正式なケアプランが作成されます。
その後は作成されたケアプランに沿って、
随時介護サービスの利用を開始します。
▼ STEP 9 ▼
居宅サービス計画作成の支援について
- ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者及びご家族に面接して情報を収集し、解決すべき議題を把握します。
- 当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を提供し、サービスの選択を求めます。
- ご利用者は、複数の指定居宅サービスの事業者等を紹介するよう求めることできます。
- ご利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
- 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだサービス計画の原案を作成いたします。
- 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、ご利用者様及びそのご家族に説明し、文書による同意を得ます。
まとめ
●市町村の窓口で介護保険の申請を行うことができる。
●認定調査と主治医の意見書により要介護区分が決定する。
●ケアマネージャーを選定しケアプランを作成後、居宅介護支援サービスの利用を開始する。