採用ご担当者さまへ
介護現場の人手不足にお悩みで、これから外国人介護職員の雇用をご検討ならば、是非ケアマインドにご相談ください。
介護事業所を長年運営し、長年、介護事業所として外国人介護職員の雇用・育成に力をそそいできたケアマインドだからこそ、介護事業所様のお悩みに寄り添い、一つひとつのご要望にお応えする自信があります。
御社で求める職員人物像について、私どもにご遠慮なく全てお伝えください。
必ずや大満足していただける外国人介護職員のご紹介をさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
特定技能ビザとは
「特定技能」には2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号のポイント
在留期間:上限5年[4カ月、6カ月、又は1年毎の更新]
技能水準:試験等で確認[技能実習2号を良好に終了したものは試験等免除]
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に終了したものは試験等免除]
家族の帯同:基本的に認められない
受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
受入れ分野
「改正入管法が 2019年 4月 1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。
これを受け、人手不足が深刻であると認められた 14の分野(下図参照)において外国人労働者の就労が可能となりました。
特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 | |
期間制限 | 有り(通算5年) | 無し(更新可能) | 無し(更新可能) |
学歴要件 | × | × | × |
家族の帯同 | × | 〇 | 〇 |
業種or職種 | ①建設業 ②造船・舶用工業 ③自動車整備業 ④航空業 ⑤宿泊業 ⑥介護業 ⑦ビルクリーニング業 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業 ⑫素形材産業 ⑬産業機器製造業 ⑭電気電子情報関連製造業 | ①建設業 ②造船・舶用工業 | ①技術者 ②ビジネス職 ③通夜・翻訳 ④語学講師等 |
ミャンマー介護職員の特色
日本人に近い考え方
ミャンマー人は日本人と考え方が非常に似ており、食生活・宗教についても過度に配慮する必要がありません。
日本語の上達が早い
ビルマ語と日本語は単語の順番(文法) がほぼ同じ為、単語を覚えることで会話ができます。
介護は憧れの職種
国民の9 割が来世思想を信じており、人のためになる、人に喜んでもらう介護の仕事に強い憧れを抱いています。
来世思想:「人に親切にして徳を積むことで自分が幸せになれる」という考え方。
紹介までの流れ
求人のご依頼を受けましたら、お客様の求める人材ニーズを聞かせていただき、日本・ミャンマーの両国で、特定技能介護外国人の資格を有した求人を行います。応募者の中から書類選考、ZOOM での面接などを通し、本当に採用しても良いという人材の方が見つかりましたら採用していただきます。
また、初めて外国人を雇用する事業所の方にも安心していただけるよう、当社は登録支援機関も有しておりますので、フルサポート(申請、住居探し、社内研修など)させていただきます。
登録支援機関としての取り組み
弊社は登録支援機関として、特定技能ビザで外国人を受入ている企業様を支援いたします。
特定技能1 号外国人が、特定技能1 号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成・実施を行い、特定技能外国人の職場・日常生活・社会上のあらゆる支援を行っております。
具体的には、3 か月に1 回の面談や付随する報告書類や資料作りのバックアップ、労働形態を切り替える申請業務支援、さらには外国人などの相談業務など、長年のノウハウを活かしてサポートいたします。